一般社団法人 かながわ相続・不動産・空家相談センター

  1. TOPページ
  2. セミナー情報

セミナー情報Seminar

今後開催の
〔 個別相談会 / セミナー 〕
スケジュール

皆さまのお悩みを直接プロにご相談いただける個別相談会や、豊かな暮らし実現に生かせるセミナーを随時開催しております。

個別相談会・セミナーお申込みフォームへ個別相談会・セミナーお申込みフォームへ
お電話でのお問い合わせ

セミナーレポート

「知らなきゃ損する介護保険制度&知って得する高齢者住まいの話」「高齢者バリアフリーリーフォーム勉強会」
開催日: 2018年5月18日(金)

5月18日(金)ウスイホーム湘南台店2Fセミナールームをお借りして『「老後の安心」元気なうちに考える』と題し、高齢者の住まいの選び方とバリアフリーリフォームについての無料セミナーを開催いたしました。

第1部は、当社団法人のメンバーで税理士、公認会計士の資格を持つ高齢者住まいアドバイザー協会理事長の満田より介護保険制度の仕組み、高齢者施設を選ぶポイントを実際の事例を交えながら解説しました。
施設の入居は万が一の介護状態になった時に親族にさがしてもらうのではなく元気なうちに自分の環境、趣向、予算に併せて自らが探しておくのが重要であることを終始解説しました。

第2部では、今回会場を提供していただいたウスイホーム株式会社のリフォーム責任者様より、自宅で安心・安全・快適に老後も住み続ける為のバリアーフリーリフォームについて解説いただきました。
高齢者の6割以上の方は老後も自宅で過ごしたいと言われます。自宅での転倒、風呂場・トイレでのヒートショックなど様々なを事故防ぐためにどのような設備が必要か予算がどのくらい必要か等を具体的事例をあげて解説頂き、参加者の方々からも大変、参考になった旨のお言葉を多数いただきました。

第24回無料個別相談会
開催日: 2018年2月9日(金)

2月9日、第24回無料個別相談会を横須賀市交流プラザにて開催し、8組の相談者から相談を受けました。

主な相談内容は、自宅売却と高齢者施設入居・自宅相続登記・相続税計算・空家の有効活用などでしたが、今回は不動産売却における3000万円控除について相談されたお話しをさせて頂きます。

税制上、自宅の不動産売却においては3000万円控除が利用できるため、不動産の譲渡所得税が軽減もしくは無くなります。(通常:長期譲渡税率 約20% 短期譲渡約40%)

但し、住まなくなってから3年を経過する日の12月31日までに売却しないとこの3000万円控除は利用できませんのでご注意ください。

例えば、施設に入ってから3年超超えてから自宅を売却すると、この特例が利用できず税金がかかる場合もあります。また住民票を移転しないで施設に入居して、3年超の場合でも利用できません。

≪居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例≫
居住用財産(自宅)を売却した時は所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3000万円まで控除ができる特例です。

第23回無料個別相談会
開催日: 2018年1月27日(土)

1月27日、第23回無料個別相談会をヴェルク横須賀にて開催し、7組の相談者から相談を受けました。

主な相談内容は、空家処分・借地権問題・兄弟間相続などでしたが、今回は相続された物件の相続登記について相談されたお話しをさせて頂きます。

相談者は父親が亡くなられ実家を相続登記されないまま母親もなくなり更にそのままの状態にしていて、さらに相続人である兄弟も亡くなり権利関係が複雑になり処分が出来ない状況になっていました。
不動産の相続登記には遺言以外は法定相続人全員署名押印の遺産分割協議書が必要です。またその物件を処分(売却)する場合も相続登記は必要です。

ここ最近、相続物件の相続登記をされないまま放置していて2次・3次相続で困っているケースの相談が増加していますので、相続登記は相続税がかからない場合でも早めに行うことをお勧めします。

第22回無料個別相談会
開催日: 2018年1月21日(日)

1月21日、第22回無料個別相談会を杉田劇場にて開催し、5組の相談者から相談を受けました。

主な相談内容は、実家借地権・相続分配方法・相続税対策・実家売却(空家特例)などでしたが、今回はお子さまのいない夫婦について相談されたお話しをさせて頂きます。

お子さまのいない夫婦の場合、互いの配偶者が亡くなった場合法定相続分は配偶者だけでなく、亡くなった方の親が生存している場合、全財産(夫婦で居住している自宅も対象)の4分の1、兄弟の場合3分の1となりますので、互いに遺言を作成しておけば兄弟には遺留分がなくもめごとがなくなり安心です。また単身者でお子さまがいない方も遺言書作成をお勧めします。

遺言書には、大きくは自筆証書と公正証書がありますが、もめごとを少なくするためにも公正証書を特にお勧めします。

第21回無料個別相談会
開催日: 2018年1月14日(日)

1月14日、第21回無料個別相談会を戸塚フォーラムにて開催し、5組の相談者から相談を受けました。
主な相談内容は、兄弟間の相続問題・空き家処分・相続対策などでしたが、今回は認知症の親が所有している実家について相談されたお話しをさせて頂きます。
相談者は、認知症の親が施設に入り実家が空家状態になってしまって、処分にお困りでした。
この場合、本人が認知症になると財産処分、遺言他法的行為が難しくなります。また法定後見人をつけたとしても本人の財産管理、保護であって自宅売却他は難しくなりますので、遺言他相続の準備は将来に備えて、早めにするのがポイントです。
また、元気なうちに任意後見制度・家族信託制度の利用も検討下さい。